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ご利用時間
【中央広場、モニュメント広場、画廊「ポルティコ」】
午前9時〜午後9時まで(使用時間には準備・後片づけの時間を含んでおります)
【駐車場】
入場・・・午前7時30分〜午後9時30分まで
出場・・・午前7時30分〜午後10時まで
使用期間
原則として、引き続き7日間を超える使用はできません。
休場日
年末年始(12月29日〜1月3日)・施設等の管理上の必要が生じた日。
使用料金について
(料金には消費税が含まれています)
【広場・画廊使用料】(単位:円)
| 施設の名称 |
面積(m2) |
使用区分 |
使用料(1日につき) |
| 中央広場 |
3,000 |
平日 |
25,200 |
| 土・日・休日 |
30,200 |
| モニュメント広場 |
1,300 |
平日 |
10,900 |
| 土・日・休日 |
13,100 |
| 画廊 |
308 |
平日 |
21,000 |
| 土・日・休日 |
【行為に係る使用料】
| 区分 |
使用料 |
| 業として写真(広告写真を除く)を撮影する場合。 |
1人1日につき 1,200円 |
| 業として広告写真を撮影する場合。 |
1日につき 42,000円 |
| 業として映画を撮影する場合。 |
1日につき 84,000円 |
| 寄付金品の募集その他これに類する行為をする場合。 |
1m21日につき 100円 |
※1日未満、1m2未満の端数は、それぞれ1日、1m2として計算します。
【駐車場使用料】
| 区分 |
使用料 |
| 普通駐車料金 |
1時間までごとに 150円 |
| 定期駐車料金 |
1ヵ月につき 30,900円 |
| 回数駐車料金 |
1冊(150円券22枚) 3,000円 |
【施設使用料の特例】
| ・ |
使用者が、営利を目的として中央広場、又はモニュメント広場を使用する場合、使用料は料金表の金額の5倍となります。 |
| ・ |
画廊の使用者が、入場者から500円以上の入場料又はこれに類する金員を徴収する場合、使用料は料金表の金額の1.5〜2.5倍となります。 |
【特別費用の負担】
| ・ |
使用者が、常設照明以外の電気、水道などを特別に使用する場合は使用者にその費用を負担していただきます。 |
【使用料の返還】
| ・ |
次の場合に限り、使用料返還請求書の提出をいただき、使用料を返還いたします。 |
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| (1) |
天災地変、不可抗力、その他使用者の責に帰することができない理由により使用することができないとき |
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・・・使用料の全額 |
| (2) |
公益上等の都合により、使用の許可を取り消したとき |
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・・・使用料の全額 |
| (3) |
使用者が、使用日の10日前までに、使用許可の取消しを申し出たとき |
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・・・使用料の7割 |
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ご予約受付時間
| ・ |
午前9時〜午後5時(土曜日は正午まで)日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は受付いたしません。 |
【申込み受付】
| ・ |
| 中央広場又はモニュメント広場を使用する催物 |
・・・6ヵ月前から |
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| (使用日の6ヵ月前の日の属する月の初日) |
| ・ |
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(使用日の1年前の日の属する月の初日)
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| ・ |
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ご予約方法
【申込み手続き】
| ・ |
当市民広場管理室までおこしいただくか、電話でお申込みください。TEL.078-303-0451 |
| ・ |
申請者の印鑑と使用料(料金表参照)をご持参ください。 |
| ・ |
所定の申請用紙(当管理室にあります)に必要事項を記入し、使用料全額を添えてお申込みください。(ただし、使用料は後日、申請書を審査のうえ、期日を指定して納入していただく場合があります。) |
| ・ |
使用許可書の交付を受けて、手続きは完了します。(後日、使用許可書を郵送する場合もあります。) |
【保証人等】
| ・ |
市民広場の管理上必要がある場合は、許可の際、保証人を立てていただくか、又は保証金を納入していただくことがあります。 |
ご利用上の注意
【使用方法等の事前打合せ】
| ・ |
使用者は、事前に係員と施設等の使用方法、遵守事項、その他必要な事項を打合せしていただきます。(事前打合せ日時は、協議のうえ決定いたします。) |
【申請事項の変更】
| ・ |
使用許可書の交付を受けたあと、申請事項を変更されるときは、使用許可書をご持参のうえ、変更内容を申し出てください。 |
【使用後の点検】
| ・ |
使用者は、施設等の使用を終ったときは、係員の点検を受けていただきます。 |
【使用者の遵守事項】
| ・ |
広場を利用する公衆の通行の妨げにならないように、必要な措置を講ずること。 |
| ・ |
入場者の安全確保の措置を講ずること。 |
| ・ |
使用を許可されていない施設及び付属設備を使用しないこと。 |
| ・ |
次に掲げる行為をしないこと。 |
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| (1) |
火災、爆発、その他の危険を生じるおそれのある行為。 |
| (2) |
施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為 |
| (3) |
騒音又は大声を発する等、他人の迷惑になるおそれのある行為 |
| (4) |
立入禁止区域に立入ること。 |
| (5) |
所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れること。 |
| (6) |
所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。 |
| (7) |
許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を提供すること。 |
| (8) |
許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らすこと。 |
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【権利譲渡・転貸の禁止】
| ・ |
使用者は、その権利を他人に譲渡、若しくは転貸できません。 |
【保管の責任】
| ・ |
展示品等については、使用者が保管の責任を負っていただきます。 |
【保全等の責任】
| ・ |
使用者は、使用期間中、建築物及び付属設備の保全に万全の注意を払い、広場内の秩序維持並びに搬入、搬出及び来場者の整理については、使用者の責任において実施してください。 |
【許可の取消し等】
| ・ |
使用者が次の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は、施設の使用を制限、停止することがあります。 |
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| (1) |
ポートアイランド市民広場条例、同条例施行規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。 |
| (2) |
偽りその他、不正な手段により許可を受けたとき。 |
| (3) |
許可に付した条件に違反したとき。 |
| (4) |
公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 |
| (5) |
施設、又はその付属設備を汚損し、損傷し、又は、滅失するおそれがあると認められるとき。 |
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【原状回復】
| ・ |
使用者は、施設の使用を終ったときは、すみやかに施設を原状に回復してください。 |
【損傷等の届出】
| ・ |
使用者は、その使用に際し、施設等を汚損、損傷、滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出てその指示に従っていただきます。 |
【損害賠償等】
| ・ |
使用者は、使用に際し、施設又はその付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償していただきます。 |
【指定管理者: 国際ライフパートナー株式会社】
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通6番地
お問い合わせ先
TEL :078-303-0451
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